抵当権の抹消について CONCEPT

ローン残債がある場合

住宅ローンを完済したら抵当権の抹消を!抹消手続きや費用について解説

住宅ローンを完済したのに、抵当権を抹消していないケースは意外と多いようです。抵当権を抹消しなくても特に困ることがないから、と手続きを面倒くさがって後回しにしているのかもしれません。しかし、抵当権を抹消しないと後々困ることが起こることもあるため、面倒でも抹消手続きはしておきましょう。   この記事では、抵当権の抹消手続きの詳細や手続きをしないことによるデメリット、抵当権抹消の手続きと費用について解説します。抵当権をまだ抹消していない人、もうすぐ住宅ローンを完済する人などは、この記事を読めば抵当権の抹消について知識を得られるでしょう。  

抵当権の抹消手続きとは

抵当権の抹消手続きについてご説明する前に、抵当権も抹消とは何か、住宅ローンとの関係について解説します。  

抵当権とは

そもそも、抵当権とはいったい何なのでしょうか?抵当権とは住宅ローンを利用して金融機関にお金を借りる際に、金融機関がもつ権利のことです。抵当権があることで住宅ローンの返済が滞った場合に、抵当権を持つ金融機関が土地や建物を売ることが可能です。担保にした不動産を売却することで、金融機関は貸したお金を回収できます。   土地や建物を担保にすることで、金融機関にお金を借りられるのです。  

住宅ローンを完済したら抵当権を抹消できる

住宅ローンを完済すれば、抵当権は不要になるため抹消できます。ただ、抵当権が設定されたままでもすぐには弊害が生じないため、抹消せずにそのまま放置してしまうケースもあります。   しかし、後でご説明するように、抵当権が設定されたままだとデメリットが生じることもあるため、ローンを返し終わったら早めに手続きをしましょう。  

抵当権を抹消しないとどのようなデメリットがあるのか?

抵当権を抹消せずにそのままにすると、どのようなデメリットがあるのかをご説明します。  

不動産の売却が難しくなる?

不動産に抵当権がついていると差し押さえられる可能性があるため、買い手がつきにくくなるというデメリットがあります。また、買い手がついた場合にも、抵当権がついているとローン審査が通らない可能性もあり、結局買ってもらえないこともあります。   このように、不動産を売買する際には、抵当権がついていると不利になるケースは稀にありますが、抵当権の額にもよりますので確認しましょう。  

新たに融資を受けにくくなる

住宅ローンの返済が終わった不動産をまた担保にして新たに融資を受ける場合、抵当権がまだついていることで融資の審査に通らない可能性もあります。その時点であわてて抵当権を抹消する必要があり、手続きが滞ってしまいます。返済が終わったら抵当権抹消手続きを行いましょう。   

相続手続きがしにくい

抵当権がついている不動産を相続する必要が生じた場合、相続をスムーズに行えない可能性が高いです。   不動産を相続する際には相続登記が必要です。すでに抵当権がついている場合、先に相続登記してから抵当権も抹消手続きを行います。複数の相続人が不動産を相続する場合、登録抹消手続も相続人が集まって行う必要があり、面倒なことになってしまいます。   そのため、相続が発生する前に、速やかに抵当権を抹消しておいた方が良いでしょう。  

抵当権抹消の手順

ここでは、抵当権抹消の手順について、具体的にご説明します。  

1.必要な書類を用意する

まずは、手続きに必要な書類を用意します。  

・登記申請書   抵当権も抹消手続きに必要な申請書です。  

・登記済証、または、登記識別情報   抵当権を設定したときに法務局から発行された書類です。保管してあった書類を用意しておいてください。  

・登記原因証明情報、または、弁済証書   住宅ローンを完済したことを証明するための書類です。金融機関から送られてきます。  

・抵当権抹消に関する委任状   本来は、登記申請手続きは不動産の所有者と金融機関が行います。しかし、抵当権を抹消するだけなら、金融機関から委任状を受け取って不動産の所有者が行うことがほとんどです(通常は司法書士に依頼)。   ・金融機関の登記事項証明書(必要な場合)   必要に応じて金融機関から登記事項証明書が送られてきます。なお、これらの書類には有効期限が3ヶ月なので、速やかに手続きを行いましょう。  

2.登記申請書を作成する

登記申請書は抵当権を抹消する不動産を管轄している法務局に申請します。管轄の法務局から登記申請書をもらうかダウンロードしましょう。   登記の目的、原因、抹消すべき登記、権利者などの必要事項を記載して申請書を作成します。  

3.法務局に申請する

登記申請書を管轄の法務局に提出し、申請します。審査が完了するまでに1日から10日程度かかります。記載事項などに不明点がある場合は、法務局の職員に聞いてみてください。  

抵当権抹消を行う際に必要な費用

抵当権の抹消を行う際には、2,000円~5,000円程度の費用がかかります。ここでは、必要な費用についてご説明しましょう。  

登録免許税

登記を申請する際には、1件あたり1,000円の登録免許税がかかります。一戸建て住宅の場合には、土地と建物で1件ずつという扱いなので、2,000円です。  

事前の調査費用

抵当権を抹消する不動産について登記内容を事前に確認する必要があり、その際に発生する費用です。最新の登記事項証明書を取得するか、法務局の登記情報提供サービスを利用することで情報を取得できます。   その際の費用は土地1筆につき、法務局の窓口の場合は600円、ネットで取得すると500円です。  

抵当権抹消確認費用

手続き完了後、きちんと抵当権が抹消されているかを確認するための費用です。上記の事前調査と同様の方法で、最新の登記事項証明書を取得するか、法務局の登記情報提供サービスを利用して確認を行います。   費用についても、事前調査と同様で土地1筆につき500円~600円です。


※抵当権抹消登記は個人でもできますが、手続きが難しい場合司法書士に有料にて依頼できます。


相続や任意売却などの不動産や諸事情によるご売却もお手伝いいたします。 service

  • この記事では、抵当権の抹消手続きの詳細や手続きをしないことによるデメリット、抵当権抹消の手続きと費用について解説しました。住宅ローンが完済しても抵当権を抹消せずに放置すると、不動産の売買や相続の際にデメリットが生じます。そのため、住宅ローンを完済し終わったら、速やかに抹消手続きを行いましょう。  
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