媒介契約 CONCEPT
売却するときに取り交わす書類
不動産を売却したい場合、経験がない方は、まずどのようなことから始めればよいのか迷うのではないでしょうか。不動産の売却を希望する場合には、不動産会社と「媒介契約」を結ぶのが一般的です。媒介契約にはいくつか種類がありますので、ご自身のケースに合ったものを選ぶようにしましょう。 そこで今回は、不動産の売却を考えている方へ、3種類の媒介契約について、その概要やメリット・デメリットを解説していきます。急いで売却したい方、人気のエリアの不動産を売却したい方など、ケース別におすすめの媒介契約についてもご紹介します。ぜひ参考にしてください。 不動産売却における「媒介契約」とは まずは、土地や物件などの不動産を売却する際によく利用される「媒介契約」について知っておきましょう。 売主と不動産会社の間で結ぶ契約のこと 土地やマンションといった不動産を売却する場合、知り合いで買ってくれる人がいればOKですが、個人では買主を見つけることはそもそも難しいのが現状です。また、不動産の売却では法律も絡むため、書類作成も難しいものがあります。 そこで、不動産を売却する際には、不動産売却に精通した不動産会社に仲介を依頼するのが一般的となっています。「媒介契約」は、不動産を売りたい人が、仲介をしてもらう不動産会社と結ぶ契約のことです。この時に交わす「媒介契約書」には、売却活動における条件や、成功報酬についてなどの媒介契約内容を記すことになります。
不動産会社に不動産売却の仲介を依頼する際に結ぶ媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という3つの種類があります。他の不動産会社にも同時に仲介依頼したり、媒介契約期間中に自分でも直接買主を見つけたりすることは可能なのかなど、それぞれ特徴が異なりますので、不動産売却に対する自身の希望に合った種類を選択することが大切です。3種類の媒介契約の違いについては、後ほど詳しく解説します。 また、どのような媒介契約を結ぶ場合でも、不動産流通機構のレインズに物件登録をしてもらったほうが買主を見つけやすいのでおすすめです。
レインズとは
レインズとは、国土交通大臣指定の団体である「不動産流通機構」が導入しているオンラインシステムです。日本全国の膨大な数の物件情報が登録されていて、顧客の希望に合う物件(他社物件も含む)をオンラインで検索することができます。 売却したい物件の情報をレインズに登録したもらったほうが、成約の成功率が高くなるのです。
こちらでは、媒介契約3種類について、それぞれの詳細を解説していきます。違いを表にしてみると次のようになります。 ①一般媒介契約②専任媒介契約③ 専属専任媒介契約。「 同時依頼の制限」①なし② 不動産会社は1社のみに限定される③不動産会社は1社のみに限定される「自分で買主を見つける直接取引」 ①〇②〇③×「指定流通機構(レインズ)への登録」①登録は可能 (しなくてもよい)②登録義務あり③登録義務あり「売却成立までの期間」①長め②短くて済む ③短くて済む 「不動産会社による買取保証」①なし②あり③あり それでは、1つずつ、メリットやデメリットを見ていきましょう。
①一般媒介契約
一般媒介契約は、3つの中でも最も強い制約の少ない契約です。同時に他の不動産会社へも仲介を依頼したり、知人へ直接売却したりすることも可能です。但し、不動産会社からの活動報告は義務となっておらず、契約期間についても法律上での制約がないことから、進捗状況は把握しにくいのがデメリットだといえます。そのため、成約までの期間は長めになると考えておきましょう。 また、一般媒介契約にはさらに「明示型」と「非明示型」の2種類に分かれます。明示型の場合、他の不動産会社へ依頼したらその旨を通知する義務が発生します。 【一般媒介契約】 メリット/ 複数社への仲介依頼が可能なため、買い手の幅が広くなる レインズへの登録義務がないため、物件情報を公にしたくない場合には適している 。デメリット/不動産会社からの活動報告の義務がないため、進捗状況を把握しにくい レインズへの登録義務がないため、買い手が見つけにくい可能性もあり。
②専任媒介契約
専任媒介契約は、3つの中で真ん中の制約の強さを持つ契約だといえます。1社の不動産会社に専任で売却活動を依頼することになりますが、自身で買主を探したり、知人へ直接売却したりすることも可能です。契約期間は最大3ヶ月、レインズへの登録は義務化されていて(契約成立より7日以内)、不動産会社からの活動報告についても1回/2週間という頻度で義務となっています。 一定期間に1回以上の活動報告を受けられるため、売主としては安心感があります。レインズへの登録もしてもらえるので、早めに買主が見つかる可能性が高いのもメリットです。 【専任媒介契約】 メリット / 不動産会社からの活動報告の義務があるため、進捗状況を把握しやすい 。 広告を使うなど積極的に動いてもらえる。デメリット/依頼は1社のみに限定されるため、契約前に不動産会社の力量を見極める必要がある。
③専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、3つの中でも最も制約が多い契約だといえるでしょう。基本的には専任媒介契約と同じ縛りとなっていますが、異なるのは、専属専任媒介契約では自身で買主を探したり、知人へ直接売却したりすることが禁じられているという点です。また、契約期間は同じく最大3ヶ月ですが、レインズへの登録義務は契約成立より5日以内、不動産会社からの活動報告義務についても1回/1週間と高い頻度が約束されています。 売主にとっては、専属で専任媒介を1社に依頼することになりますので、その分しっかりと販売活動をしてもらえる可能性が高いのがメリットです。 【専属専任媒介契約】 メリット/ 不動産会社からの活動報告の義務があり、報告頻度の設定も高いため、進捗状況をより把握しやすい 。専任媒介契約よりも広告費をかけるなどして、より積極的に動いてもらえる。デメリット/依頼は1社のみに限定されるため、契約前に不動産会社の力量を見極める必要がある。自身で買主を見つけたり、不動産会社を通さずに売却したりすることはできない。
まとめ
不動産売却を希望する場合は、手間や難しさを考えると不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。不動産売却における媒介契約には3種類あり、それぞれメリットやデメリットが異なります。不動産の売却を急いでいる場合は「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」がおすすめです。人気のエリアの物件や物件情報を公表したくない場合には「一般媒介契約」が良いかもしれません。
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不動産のご売却にはいろいろなケースがあります。単純な買換え、任意売却、家族構成によるムーブアップやダウン、相続、投資など、さまざまな状況により売却をお考えになります。
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