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駐車場用地を売却する方法とは?注意点や税金について徹底解説

土地の売却には事前の準備が必要であり、駐車場用地のような事業用の土地の売却の場合はさらに多くの準備が求められます。今回は、駐車場用地を売却する方法や注意点、駐車場用地の売却にかかる税金について解説していきます。  

駐車場用地を売却する流れ

駐車場用地を売却するには、以下の3つの手順どおりに行いましょう。  

1:不動産会社に査定を依頼する

2:売却活動をスタートさせる

3:売買契約を締結させ駐車場用地を引き渡す  

1:不動産会社に査定を依頼する

駐車場用地を良い条件で売却するには、不動産会社選びが重要です。不動産会社は一社のみに依頼するのではなく、複数の会社に査定を依頼して比較しましょう。査定金額だけでなく、対応のやり取りやスピード感も検討材料として重要です。  

不動産会社の査定と並行して、周辺の駐車場用地の売却相場を自分でも調べておくこともおすすめです。相場を知っておかなければ、不動産会社が提示する売却価格が高いか低いか判断することができません。  

2:売却活動をスタートさせる

不動産会社が決まったら、駐車場用地の売却活動が始まります。不動産会社の契約方法には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。  

・専属専任媒介契約:不動産会社を1社に限定し、不動産会社が見つけた買主にしか売却できない

・専任媒介契約:不動産会社は1社に限定されるものの、売主を自分で見つけることができる

・一般媒介契約:複数の不動産会社と契約でき、売主も自分で見つけることができる  

それぞれにメリット・デメリットがあるので、特徴を把握して自分に合った契約方法を選びましょう。   売却活動は基本的に不動産会社が行いますが、駐車場用地をそのまま売却するのか更地にして売却するのかを決定しなければいけません。売買交渉の際は値下げ交渉をされる可能性もあるので、それを考慮した売却価格を設定することも検討しましょう。  

3:売買契約を締結させ駐車場用地を引き渡す

駐車場用地の買主が見つかったら、売買契約を締結させます。売買契約が結ばれる際には、売却金額の5〜20%の手付金が支払われるのが一般的です。   手付金が支払われることで、売却成立の証拠となり、解約の場合はこの手付金が利用されます。買主都合の解約の場合は手付金がそのまま支払われ、売主都合の解約の場合は手付金の2倍の金額が買主に支払われます。売買契約が締結され手付金の支払いが完了したら、駐車場用地を引き渡し不動産会社に仲介手数料を支払い手続きの終了です。  

駐車場用地を売却するときの注意点

駐車場用地を売却する場合、以下の3つの点に注意しましょう。  

・更地にするかを検討する

・宅地化できない土地かを確認する

・契約者との契約解除を済ませておく (売買契約後に退去依頼をすることも可能)

更地にするかを検討する

駐車場用地は、駐車場として利用するためにコンクリートが敷かれていたり設備が施されていたりします。そのまま売却すると、駐車場用地を探している買主しか見つけることができません。しかし、更地にすると解体費用がかかってしまいます。駐車場用地のまま売却するか更地として売却するかは、不動産会社に相談して良い条件で売却できる方を選択しましょう。  

宅地化できない土地かを確認する

駐車場用地を解体して更地にしても、宅地として活用できない土地があります。たとえば市街化調整区域内にある土地が公道との接道距離の2mを満たしていない場合、再建築不可の土地となり新たに住居を建てることができません。所有している駐車場用地が宅地化できるかを調べたうえで、更地にするか駐車場用地として売却するかを検討しましょう。  

契約者との契約解除を済ませておく

駐車場用地の売却が決まったら、駐車場を契約している人との契約解除を行います。賃借契約書を用意していれば契約解除告知の期間が掲載されているので、それに沿ったタイミングで解約告知をしておきましょう。   きちんと契約解除の告知ができていなければ、契約者とのトラブルに発展するため注意してください。ただし、駐車場は借地借家法の適用範囲街となるため、貸主から一方的に契約を解除しても立退料を支払う必要はありません。  

駐車場用地の売却にかかる税金と節税方法

駐車場用地の売却には、以下の税金がかかります。  

・所得税 ・住民税 ・消費税  

それぞれの内容と節税方法を見ていきましょう。  

所得税

駐車場用地の売却によって利益が生じた場合、所得税が発生します。所得税の計算式は、以下のとおりです。  

売却金額-(取得金額+売却費用)×30%  

たとえば売却金額が300万円、取得や売却にかかった金額が100万円の場合、所得税は60万円となります。売却金額より取得や売却にかかった金額が上回った場合、所得税を支払う必要はありません。  

住民税

住民税も、駐車場用地の売却で利益が生じた場合に発生する税金です。住民税は、以下のように算出されます。  

売却金額-(取得金額+売却費用)×9%   売却金額が500万円、取得や売却にかかった金額が200万円の場合、住民税は27万円となります。所得税と同じように、売却金額がマイナスになれば住民税の支払い義務は発生しません。  

消費税

土地の売買には消費税が発生しないと考える人も多いかもしれませんが、駐車場用地は建物と同じ扱いのため消費税の課税対象です。消費税の算出方法は、以下のとおりです。

 売却金額-(取得金額+売却費用)×10%   売却金額が300万円、取得や売却にかかった金額が100万円の場合、消費税は20万円となります。  

駐車場用地の売却における節税方法

駐車場用地の売却にかかる3つの税金を合計すると、売却金額から取得や売却にかかった金額を引いた金額の半分程度を支払わなければいけません。しかし、以下の控除を活用することで節税対策につながります。  

・長期譲渡所得の1,000万円特別控除:2009、2010年に取得した土地を6年後に売却する場合

・5,000万円の特別控除の特例:公共事業のために土地を売却した場合

・2,000万円の特別控除の特例:特定土地区間整理事業のために土地を売却した場合

・1,500万円の特別控除の特例:特定住宅地造成事業のために土地を売却した場合  

節税のためにも、駐車場用地の売却理由や取得年を確認しましょう。

※専門家に確認をおすすめします。


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    駐車場用地を売却するには、今回紹介した3つの手順を順番どおりに行いましょう。売却前には土地の種類を確認し、宅地として利用できるかの確認が大切です。更地にするか駐車場用地のまま売却するかは、不動産会社に相談して決めてください。  

    一都三県の駐車場用地売却の不動産会社をお探しの人は、不動産取引のプロである「株式会社リアル・ミンクス」にお任せください。更地にすべきか駐車場用地のまま残すかを見極め、条件の良い売却活動を行います。

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