親が住んでいた不動産を相続した場合。 CONCEPT
売却など(相続)
親が住んでいた住宅などの不動産の相続手続きとは?相続税や相続の注意点についても解説
親が住んでいたマンションや一戸建を相続することになった場合、相続手続きはどうすればよいのか、相続税はいくらなのかなど、心配なことが多いと思います。実際に相続する段階になったときに、手続き方法や相続税について知っておけば安心ですね。 この記事では、不動産を相続する際の手続き内容や相続税の算出方法、相続時の注意点を解説します。今後不動産を相続する可能性がある場合は、この記事を読めばスムーズに相続手続きをできるでしょう。
不動産の相続手続きの流れ
不動産を親から相続する際にどのような手続きが必要なのかを知っておくことで、実際に相続する際にスムーズに動けます。ここでは、不動産相続手続きの流れを解説していきましょう。
1.遺言書を探す
まずは遺言書を探しましょう。遺言書があればその内容に従って相続を行いますが、ない場合には相続人全員を集めて遺産分割協議を行う必要があります。 なお、後で遺言書が見つかった場合、協議が終わっていてもその内容は無効になり遺言書が優先されます。
2.相続人を全員集めて遺産分割協議を行う
遺言書がない場合には、相続人を全員集めて遺産分割協議を行います。協議の場に相続人が一人でもいないとその協議は無効になるので、必ず相続人を全員集めましょう。 遺産分割の方法が決まったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名、実印による押印をします。 遺産分割の方法は、主に以下の3種類があります。
・現物分割 たとえば、長男が不動産を相続し、現金を他の兄弟で分配するなど、そのまま現物で分割する方法です。シンプルでわかりやすいですが、不公平が生じる可能性があります。
・代償分割 たとえば、長男が不動産を相続し、他の兄弟に代償金を支払うなどの方法です。不公平が生じにくいですが、代償金を用意するのが困難なケースが多いです。
・換価分割 不動産を売却し、売却益を相続人で分割する方法です。不公平が生じにくいですが、誰かが住んでいるなどの理由で不動産が売れない場合はこの方法は使えません。 相続の仕方によっては、不動産の売却手続きが必要になります。
3.相続登記を申請する
不動産の相続人や相続方法か決まったら、不動産の名義変更を行います。管轄する法務局に申請して、相続登記を行ってください。 なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。今後登記をしないと過料が発生する可能性があるので、忘れずに登記しましょう。
4.相続税を申告し納付する
最後に、相続税の申告と納付を忘れずに行いましょう。 実際に相続税が発生するかどうかについては、
こちら『相続税』をご覧ください。 相続税の申告と納付の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると延滞税が発生するので、注意しましょう。
不動産相続時に発生する税金とは
不動産を親から相続すると、相続税、登録免許税が発生します。それぞれどれくらいかかるのかを見ていきましょう。
相続税
亡くなった人の財産を相続すると、相続税が発生します。 相続税が発生するかどうかは、基本控除額によって決まります。基本控除額は相続人の人数によって変わり、相続財産総額の評価額が基本控除額内なら相続税は発生しません。基本控除額を超えた分だけ、相続税が発生します。 基本控除額は以下のように計算します。 基本控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数) たとえば、相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200円などです。 相続税は、不動産の評価額から算出します。評価方法は路線価格方式と倍率方式があります。マンションなどは建物部分と土地部分について評価額を算出しなければなりません。
・路線価方式 道路に面する土地1㎡あたりの評価額から、以下のとおり評価額を算出します。
相続税の評価額=路線価×各種補正率×土地の面積 路線価や補正率は国税庁のホームページで確認できます。
・倍率方式 路線価が決まっていない土地の場合は、倍率方式で固定資産税を用いて以下のように算出します。
相続税の評価額=固定資産税の評価額×倍率 固定資産税の評価額は毎年送付される固定資産税課税明細書に、倍率は国税庁のホームページにそれぞれ記載されています。 自分で評価額を算出するのが難しい場合は、不動産会社などに相談してみると良いでしょう。
登録免許税
不動産を相続すると名義を相続人に変更するための相続登記手続きを行う必要があり、その際に登録免許税がかかります。
登録免許税は不動産の評価額によって、以下のように決まります。 登録免許税=相続登記する不動産の固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、役所から送られてくる固定資産税のお知らせに記載されているので調べてみてください。たとえば、評価額が4,000万円ならその0.4%は16万円など、意外と高額なので注意が必要です。
不動産相続時の注意点とは
不動産を相続する際の注意点をまとめました。今後相続する機会がある場合には、参考にしてみてください。不動産はできるだけ一人が相続するのがよい
マンションや一戸建などの居住用不動産を兄弟で相続して共同登記することも可能です。しかし、共同登記にすると、管理者が決まらない、売却時に意見が割れてスムーズに売却できないなどのトラブルが発生しがちです。そのため、できるだけ一人で相続した方がトラブルを防げます。空き家になる場合は売却するのがよい
相続した結果、住む人がいなくなり空き家になるケースもあると思いますが、その場合には売却したほうがよいでしょう。 空き家になると状態が悪くなり、資産価値が落ちてしまいます。維持管理費用もかかるため、長い間放置すると費用負担が大きくなります。 そのため、今後住む予定がないのであれば、売却する方がおすすめです。相続や任意売却などの不動産や諸事情によるご売却もお手伝いいたします。 service
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まとめ
この記事では、不動産を相続する際の手続き内容や相続税の算出方法、相続時の注意点を解説しました。不動産を親から相続する際の手続きや相続税などの費用についてご理解いただけたと思います。
リアル・ミンクスは、戸建て、土地、マンションなどの不動産売却のご依頼を新宿で承っております。親からマンションを相続するが手続きや相続の仕方がわからない、マンションや戸建、土地を売却したいが手続きが面倒など、お困りの方も多いでしょう。そのような相続や売却に関するお困りごとがあれば、当社にお気軽にご相談ください。
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